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漁業センサス規則 第五条 (調査の範囲)

昭和三十八年農林省令第三十九号府省令
(調査の範囲)

第五条

海面漁業調査は、海面に沿う市区町村及び漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第百三十八条第五項の規定により農林水産大臣が指定した市区町村の区域内にある海面漁業に係る漁業経営体及び漁業協同組合(内水面組合(水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十八条第二項の内水面組合をいう。以下同じ。)を除く。)並びにこれらの市区町村の区域外にある海面漁業に係る漁業経営体であつて農林水産大臣が必要と認めるものについて行う。

2内水面漁業調査は、次の各号に掲げる漁業経営体及び内水面組合について行う。

  1. 内水面漁業に係る漁業経営体のうち共同漁業権の存する天然の湖沼その他の湖沼で農林水産大臣が定めるものにおいて水産動植物の採捕の事業を営む漁業経営体
  2. 内水面漁業に係る漁業経営体のうち内水面において養殖の事業を営む漁業経営体

3流通加工調査は、魚市場、水産加工業並びに冷凍及び冷蔵施設を営む事業所について行う。

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