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漁業センサス規則 第四条 (調査期日)

昭和三十八年農林省令第三十九号府省令
(調査期日)

第四条

漁業センサスは、昭和三十八年及び同年から五年目ごとの各年(以下「調査年」という。)の十一月一日(流通加工調査にあっては、調査年の翌年の一月一日)(以下「調査期日」という。)現在によって行う。

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