(定義)
第二条
この省令で「漁業」とは、水産動植物の採捕又は養殖の事業をいう。
2この省令で「海面漁業」とは、海面(サロマ湖、能取湖、風蓮湖、温根沼、厚岸湖、加茂湖、浜名湖及び中海を含む。)において営む漁業をいう。
3この省令で「内水面漁業」とは、内水面(前項に規定する湖沼を除く。)において営む漁業をいう。
4この省令で「漁業経営体」とは、調査年(第四条に規定する調査年をいう。)の十一月一日前一年間に海面漁業又は内水面漁業を営んだ事業所をいう。
この省令で「漁業」とは、水産動植物の採捕又は養殖の事業をいう。
2この省令で「海面漁業」とは、海面(サロマ湖、能取湖、風蓮湖、温根沼、厚岸湖、加茂湖、浜名湖及び中海を含む。)において営む漁業をいう。
3この省令で「内水面漁業」とは、内水面(前項に規定する湖沼を除く。)において営む漁業をいう。
4この省令で「漁業経営体」とは、調査年(第四条に規定する調査年をいう。)の十一月一日前一年間に海面漁業又は内水面漁業を営んだ事業所をいう。
この省令による改正前の漁業センサス規則第十五条第二項の規定により作成した同項の表の上欄に掲げる結果表等及び磁気テープ、同条第五項の規定により作成した結果表、一覧表及び磁気テープ並びに同条第六項の規定により作成した全国結果表、漁業地区整理表及び磁気テープの保存については、なお従前の例による。
この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。
この省令による改正前の漁業センサス規則(以下「旧規則」という。)第十五条第三項の規定により送付された漁業管理組織調査に係る調査票及び調査客体名簿を収録した電磁的記録並びに旧規則第十六条の規定により作成した漁業管理組織調査に係る全国結果表を収録した電磁的記録の保存については、なお従前の例による。