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漁業センサス規則
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漁業センサス規則 第一条の二 (漁業センサスの目的)
昭和三十八年農林省令第三十九号
府省令
(漁業センサスの目的)
第一条の二
漁業センサスは、漁業の基礎的事項を明らかにし、水産行政の基礎資料を整備することを目的とする。
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