(漁業センサスの種類)
第三条
漁業センサスは、海面漁業調査、内水面漁業調査及び流通加工調査とする。
2海面漁業調査は、漁業経営体調査及び海面漁業地域調査とする。
3内水面漁業調査は、内水面漁業経営体調査及び内水面漁業地域調査とする。
4流通加工調査は、魚市場調査及び冷凍・冷蔵、水産加工場調査とする。
漁業センサスは、海面漁業調査、内水面漁業調査及び流通加工調査とする。
2海面漁業調査は、漁業経営体調査及び海面漁業地域調査とする。
3内水面漁業調査は、内水面漁業経営体調査及び内水面漁業地域調査とする。
4流通加工調査は、魚市場調査及び冷凍・冷蔵、水産加工場調査とする。
この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。