条文くん法令検索 AIに質問する

漁業センサス規則 第七条 (調査方法)

昭和三十八年農林省令第三十九号府省令
(調査方法)

第七条

漁業経営体調査は、次条第一項の統計調査員の面接調査又は前条第四項の調査票を配布して行う自計報告調査の方法によつて行う。

2海面漁業地域調査、内水面漁業地域調査及び魚市場調査は、農林水産大臣が前条第四項の調査票を送付して行う自計報告調査の方法によつて行う。ただし、特別の事情があるときは、統計職員(地方農政局若しくは北海道農政事務所又は沖縄総合事務局の職員であつて、調査の事務に従事する者をいう。以下同じ。)の面接調査又は同項の調査票を配布して行う自計報告調査の方法によつて行うことができる。

3内水面漁業経営体調査及び冷凍・冷蔵、水産加工場調査は、農林水産大臣が前条第四項の調査票を送付して行う自計報告調査の方法によつて行う。ただし、特別の事情があるときは、統計職員又は次条第五項の統計調査員の面接調査又は前条第四項の調査票を配布して行う自計報告調査の方法によつて行うことができる。

4農林水産大臣は、第二項に掲げる調査に係る事務の全部又は一部を民間事業者に委託して行うことができる。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁業センサス規則第七条(調査方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六条(調査事項) 漁業センサス規則 目次 第八条(統計調査員) →