(調査方法)
第七条
漁業経営体調査は、次条第一項の統計調査員の面接調査又は前条第四項の調査票を配布して行う自計報告調査の方法によつて行う。
2海面漁業地域調査、内水面漁業地域調査及び魚市場調査は、農林水産大臣が前条第四項の調査票を送付して行う自計報告調査の方法によつて行う。ただし、特別の事情があるときは、統計職員(地方農政局若しくは北海道農政事務所又は沖縄総合事務局の職員であつて、調査の事務に従事する者をいう。以下同じ。)の面接調査又は同項の調査票を配布して行う自計報告調査の方法によつて行うことができる。
3内水面漁業経営体調査及び冷凍・冷蔵、水産加工場調査は、農林水産大臣が前条第四項の調査票を送付して行う自計報告調査の方法によつて行う。ただし、特別の事情があるときは、統計職員又は次条第五項の統計調査員の面接調査又は前条第四項の調査票を配布して行う自計報告調査の方法によつて行うことができる。
4農林水産大臣は、第二項に掲げる調査に係る事務の全部又は一部を民間事業者に委託して行うことができる。