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漁業センサス規則 第十条 (報告の義務)

昭和三十八年農林省令第三十九号府省令
(報告の義務)

第十条

海面漁業に係る漁業経営体を代表する者は、第七条第一項の面接調査又は自計報告調査において第六条第一項第一号及び第二号に掲げる調査事項について、漁業センサス海面調査員に対し口頭で、又は同条第四項の調査票に記入することにより回答しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、同項の調査票に記入し、市区町村長にその定める期日までに送付することにより回答することができる。

2漁業協同組合を代表する者は、第七条第二項の面接調査又は自計報告調査において第六条第一項第三号、第四号及び第五号に掲げる調査事項について、統計職員若しくは第七条第四項の規定により調査に係る事務を民間事業者に委託して行う場合の当該民間事業者(以下「民間事業者」という。)に対し口頭で、若しくは第六条第四項の調査票に記入することにより回答し、又は同項の調査票に記入し、地方農政局長(北海道にあつては北海道農政事務所長、沖縄県にあつては沖縄総合事務局長。以下同じ。)若しくは民間事業者にその定める期日までに送付しなければならない。

3内水面漁業に係る漁業経営体を代表する者は、第七条第三項の面接調査又は自計報告調査において第六条第二項第一号及び第二号に掲げる調査事項について、統計職員若しくは漁業センサス内水面調査員に対し口頭で、若しくは同条第四項の調査票に記入することにより回答し、又は同項の調査票に記入し、地方農政局等の長にその定める期日までに送付しなければならない。

4内水面組合を代表する者は、第七条第二項の面接調査又は自計報告調査において第六条第二項第三号及び第四号に掲げる調査事項について、統計職員若しくは民間事業者に対し口頭で、若しくは同条第四項の調査票に記入することにより回答し、又は同項の調査票に記入し、地方農政局長若しくは民間事業者にその定める期日までに送付しなければならない。

5魚市場を開設する者は、第七条第二項の面接調査又は自計報告調査において第六条第三項第二号の調査事項について、統計職員若しくは民間事業者に対し口頭で、若しくは同条第四項の調査票に記入することにより回答し、又は同項の調査票に記入し、地方農政局長若しくは民間事業者にその定める期日までに送付しなければならない。

6水産加工業並びに冷凍及び冷蔵施設を営む事業所を代表する者は、第七条第三項の面接調査又は自計報告調査において第六条第三項の調査事項について、統計職員若しくは漁業センサス流通加工調査員に対し口頭で、若しくは同条第四項の調査票に記入することにより回答し、又は同項の調査票に記入し、地方農政局等の長にその定める期日までに送付しなければならない。

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