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漁業センサス規則 第九条 (漁業経営体調査等の統計調査員の身分を示す証明書)

昭和三十八年農林省令第三十九号府省令
(漁業経営体調査等の統計調査員の身分を示す証明書)

第九条

市区町村長は、漁業センサス海面調査員に対し、都道府県知事の発行する漁業経営体調査の統計調査員として従事する者であることを示す漁業センサス海面調査員証を交付するものとする。

2地方農政局等の長は、漁業センサス内水面調査員及び漁業センサス流通加工調査員に対し、それぞれ地方農政局長の発行する内水面漁業経営体調査又は冷凍・冷蔵、水産加工場調査の統計調査員として従事する者であることを示す漁業センサス内水面調査員証又は漁業センサス流通加工調査員証を交付するものとする。

3漁業センサス海面調査員、漁業センサス内水面調査員及び漁業センサス流通加工調査員は、その事務を行うときは、前二項の漁業センサス海面調査員証、漁業センサス内水面調査員証又は漁業センサス流通加工調査員証を携帯し、必要に応じてこれを提示しなければならない。

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(経過措置)
附則

この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている提出その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた提出その他の行為とみなす。

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