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漁業センサス規則 第十五条 (報告)

昭和三十八年農林省令第三十九号府省令
(報告)

第十五条

市区町村長は、漁業経営体調査の結果に基づき漁業センサス海面調査員が作成し、又は第十条第一項ただし書の規定に基づき送付された調査票、第十二条第一項の規定に基づき送付され、又は同条第三項の規定に基づき補正した調査客体候補者名簿及び前条第一項の規定に基づき作成し、又は同条第二項の規定に基づき補正した調査客体名簿を、農林水産大臣の定める期日までに、都道府県知事に送付しなければならない。

2都道府県知事は、前項の規定により送付された調査票及び調査客体名簿を整理した上、審査し、調査票、調査客体名簿及び調査客体候補者名簿並びに調査票及び調査客体名簿を収録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成し、農林水産大臣の定める期日までに、農林水産大臣に送付しなければならない。この場合において、電磁的記録を送付しようとするときは、電子情報処理組織を使用しなければならない。

3地方農政局長又は民間事業者は、海面漁業地域調査、内水面漁業地域調査及び魚市場調査の結果に基づき統計職員若しくは民間事業者が作成し、又は第十条第二項、第四項及び第五項の規定に基づき送付された調査票、第十二条第一項の規定に基づき送付され、又は同条第三項の規定に基づき補正した調査客体候補者名簿並びに前条第三項及び第四項の規定に基づき作成し、又は補正した調査客体名簿並びに調査票及び調査客体名簿を収録した電磁的記録を作成し、農林水産大臣の定める期日までに、農林水産大臣に送付しなければならない。

4地方農政局等の長は、内水面漁業経営体調査及び冷凍・冷蔵、水産加工場調査の結果に基づき統計職員、漁業センサス内水面調査員若しくは漁業センサス流通加工調査員が作成し、又は第十条第三項及び第六項の規定に基づき送付された調査票、第十二条第一項及び第二項の規定に基づき送付され、又は同条第三項の規定に基づき補正した調査客体候補者名簿並びに前条第一項の規定に基づき作成し、又は同条第二項の規定に基づき補正した調査客体名簿並びに調査票及び調査客体名簿を収録した電磁的記録を作成し、農林水産大臣の定める期日までに、農林水産大臣に送付しなければならない。

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