(結果表の作成) 第十六条 農林水産大臣は、前条第二項から第四項までの規定により送付された調査票の電磁的記録に基づき全国結果表、都道府県結果表及び市区町村結果表を作成するとともに、都道府県結果表及び市区町村結果表を該当する地方農政局長に送付するものとする。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗