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漁業センサス規則 第十八条 (関係書類等の保存)

昭和三十八年農林省令第三十九号府省令
(関係書類等の保存)

第十八条

農林水産大臣は、第十六条の規定により作成した都道府県結果表及び市区町村結果表を収録した電磁的記録を五年間保存し、第十五条第二項から第四項までの規定により送付された調査客体名簿を収録した電磁的記録を十年間保存し、並びに同条第二項から第四項までの規定により送付された調査票及び第十六条の規定により作成した全国結果表を収録した電磁的記録を永年保存する。

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