(結果の公表) 第十七条 農林水産大臣は、前条の全国結果表の概要を調査年の翌年の八月三十一日までに公表し、かつ、その詳細については逐次、刊行物又は電磁的記録に収録したものを紙面又は映像面に表示し、これを公衆の閲覧に供する方法により公表する。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗