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漁業センサス規則 第十四条 (調査客体名簿の作成及び補正)

昭和三十八年農林省令第三十九号府省令
(調査客体名簿の作成及び補正)

第十四条

漁業経営体調査を実施する市区町村長並びに内水面漁業経営体調査及び冷凍・冷蔵、水産加工場調査を実施する地方農政局等の長は、第十二条の規定に基づき送付され、又は補正した調査客体候補者名簿を前条の規定に基づき設定された調査区又は市区町村の区域ごとに修正することにより、当該調査に係る調査客体名簿を作成するものとする。

2漁業経営体調査を実施する市区町村長並びに内水面漁業経営体調査及び冷凍・冷蔵、水産加工場調査を実施する地方農政局等の長は、前項の調査客体名簿を作成してから調査期日までに調査客体の異動を認めたときは調査客体名簿を補正するものとする。

3海面漁業地域調査及び内水面漁業地域調査を実施する地方農政局長又は民間事業者は、当該調査の実施に先立つて調査客体名簿を作成し、調査客体名簿を作成してから調査期日までに調査客体の異動を認めたときは調査客体名簿を補正するものとする。

4魚市場調査を実施する地方農政局長又は民間事業者は、第十二条第一項の規定により送付され、又は同条第三項の規定により補正した調査客体候補者名簿に基づき調査客体名簿を作成し、調査客体名簿を作成してから調査期日までに調査客体の異動を認めたときは調査客体名簿を補正するものとする。

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(経過措置)
附則

この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている提出その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた提出その他の行為とみなす。

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