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漁業センサス規則 第十三条 (調査区の設定)

昭和三十八年農林省令第三十九号府省令
(調査区の設定)

第十三条

漁業経営体調査を実施する市区町村長並びに内水面漁業経営体調査及び冷凍・冷蔵、水産加工場調査を実施する地方農政局等の長は、農林水産大臣の定めるところにより、市区町村の区域を区分して調査区を設定しなければならない。

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