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警察法 第五十六条 (職員の人事管理)

昭和二十九年法律第百六十二号法律
(職員の人事管理)

第五十六条

都道府県警察の職員のうち、警視正以上の階級にある警察官(以下「地方警務官」という。)は、一般職の国家公務員とする。

2前項の職員以外の都道府県警察の職員(以下「地方警察職員」という。)の任用及び給与、勤務時間その他の勤務条件、並びに服務に関して地方公務員法の規定により条例又は人事委員会規則で定めることとされている事項については、第三十四条第一項に規定する職員の例を基準として当該条例又は人事委員会規則を定めるものとする。

3警視総監又は警察本部長は、第四十三条の二第一項の規定による指示がある場合のほか、都道府県警察の職員が次の各号のいずれかに該当する疑いがあると認める場合は、速やかに事実を調査し、当該職員が当該各号のいずれかに該当することが明らかになつたときは、都道府県公安委員会に対し、都道府県公安委員会の定めるところにより、その結果を報告しなければならない。

  1. その職務を遂行するに当たつて、法令又は条例の規定に違反した場合
  2. 前号に掲げるもののほか、職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合
  3. 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあつた場合

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