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農林業センサス規則 第十三条 (統計調査員の身分を示す証明書)

昭和四十四年農林省令第三十九号府省令
(統計調査員の身分を示す証明書)

第十三条

市区町村長は、農林業センサス経営体指導員及び農林業センサス経営体調査員に対し、それぞれ都道府県知事の発行する経営体調査事務に従事する統計調査員であることを示す農林業センサス経営体指導員証又は農林業センサス経営体調査員証を交付するものとする。

2農林業センサス経営体指導員及び農林業センサス経営体調査員は、その事務を行うときは、前項の農林業センサス経営体指導員証又は農林業センサス経営体調査員証を携帯し、必要に応じてこれを提示しなければならない。

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