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農林業センサス規則
昭和四十四年農林省令第三十九号
府省令
· 条文 21 件 ·
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第一条の二
(農林業センサスの目的)
第二条
(定義)
第三条
(農林業センサスの種類)
第四条
(調査期日)
第五条
(調査客体)
第六条
(調査事項)
第七条
(農業集落の区域の認定及び経営体調査区の設定)
第八条
(農山村地域の認定及び地域調査区の設定)
第九条
第十条
(調査客体候補名簿の作成)
第十一条
(調査方法)
第十二条
(統計調査員)
第十三条
(統計調査員の身分を示す証明書)
第十四条
(報告義務)
第十四条の二
(電子情報処理組織による回答)
第十五条
(立入検査等)
第十六条
(集計及び報告)
第十七条
(結果表の作成等)
第十八条
(結果の公表)
第十九条
(結果表等の保存)
別表
別表
(e-Gov)