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農林業センサス規則 第十六条 (集計及び報告)

昭和四十四年農林省令第三十九号府省令
(集計及び報告)

第十六条

市区町村長は、農林業経営体調査に係る調査年の都道府県知事が定める期日までに調査客体候補名簿、農林業経営体調査に係る調査票(当該市区町村又は当該市区町村長が管理者である市区町村の組合が農林業経営体である場合には、当該市区町村長が作成した調査票を含む。)及び農林水産大臣が定める関係書類を都道府県知事に送付しなければならない。

2都道府県知事は、前項の規定により送付された調査客体候補名簿、調査票(当該都道府県が農林業経営体である場合には、当該都道府県知事が作成した調査票を含む。)及び関係書類並びに農林水産大臣が定める資料に基づき、農林水産大臣が定める集計表及び関係書類を作成し、農林水産大臣が定める日までにこれを農林水産大臣に送付しなければならない。

3都道府県知事は、調査票を確認するため必要があるときは、第一項の規定により送付された調査票を当該送付をした市区町村長に送付するものとし、当該調査票の送付を受けた市区町村長は、農林水産大臣が定める日までに当該調査票を都道府県知事に再度送付しなければならない。

4都道府県知事は、第一項の規定により送付された調査客体候補名簿及び調査票(当該都道府県が農林業経営体である場合には、当該都道府県知事が作成した調査票を含み、前項の規定により市区町村長に送付したものを除く。)並びに前項の規定により送付された調査票を農林水産大臣が定める日までに農林水産大臣に送付しなければならない。

5第十一条第三項の規定により農山村地域調査に係る調査票の取集に係る事務を民間事業者に委託して行う場合において、当該民間事業者は、当該調査票を農山村地域調査に係る調査年の翌年の二月十五日までに農林水産大臣に送付しなければならない。

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