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農林業センサス規則 第十九条 (結果表等の保存)

昭和四十四年農林省令第三十九号府省令
(結果表等の保存)

第十九条

農林水産大臣は、第十六条第四項の規定により送付された調査客体候補名簿及び調査票並びに第十四条第二項及び第三項の規定により回答された調査票を三年間保存し、市区町村結果表、都道府県結果表及び関係書類(農林水産大臣が定めるものに限る。)を収録した電磁的記録を十年間保存し、並びに全国結果表及び調査票を収録した電磁的記録を永年保存する。

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