(結果の公表)
第十八条
農林水産大臣は、前条第一項の全数集計に係る全国結果表及び同条第二項の全国結果表の概要については当該調査に係る調査年の十一月三十日までに、その詳細及び抽出集計に係る全国結果表については逐次、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。次条において同じ。)等に記録したものを紙面又は映像面に表示し、これを公衆の閲覧に供する方法により公表する。
農林水産大臣は、前条第一項の全数集計に係る全国結果表及び同条第二項の全国結果表の概要については当該調査に係る調査年の十一月三十日までに、その詳細及び抽出集計に係る全国結果表については逐次、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。次条において同じ。)等に記録したものを紙面又は映像面に表示し、これを公衆の閲覧に供する方法により公表する。