(結果表の作成等)
第十七条
農林水産大臣は、前条第二項の規定により送付された集計表及び関係書類に基づき、全数集計又は抽出集計に係る市区町村結果表、都道府県結果表及び全国結果表を作成する。
2農林水産大臣は、第十四条第二項及び第三項の規定により回答された調査票(前条第五項の規定により送付されたものを含む。以下第十九条において同じ。)に基づき、市区町村結果表、都道府県結果表及び全国結果表を作成する。
農林水産大臣は、前条第二項の規定により送付された集計表及び関係書類に基づき、全数集計又は抽出集計に係る市区町村結果表、都道府県結果表及び全国結果表を作成する。
2農林水産大臣は、第十四条第二項及び第三項の規定により回答された調査票(前条第五項の規定により送付されたものを含む。以下第十九条において同じ。)に基づき、市区町村結果表、都道府県結果表及び全国結果表を作成する。