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農林業センサス規則 第十七条 (結果表の作成等)

昭和四十四年農林省令第三十九号府省令
(結果表の作成等)

第十七条

農林水産大臣は、前条第二項の規定により送付された集計表及び関係書類に基づき、全数集計又は抽出集計に係る市区町村結果表、都道府県結果表及び全国結果表を作成する。

2農林水産大臣は、第十四条第二項及び第三項の規定により回答された調査票(前条第五項の規定により送付されたものを含む。以下第十九条において同じ。)に基づき、市区町村結果表、都道府県結果表及び全国結果表を作成する。

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