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農林業センサス規則 第十四条 (報告義務)

昭和四十四年農林省令第三十九号府省令
(報告義務)

第十四条

農林業経営体を代表する者は、第六条第一項に規定する調査事項について回答しなければならない。

2市区町村長は、第六条第二項第一号に規定する調査事項について回答しなければならない。

3地域の実情に精通する者は、第六条第二項第二号及び第三号に規定する調査事項について報告を求められたときは、当該調査事項について回答しなければならない。

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(経過措置)
附則

この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている提出その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた提出その他の行為とみなす。

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