条文くん法令検索 AIに質問する

農林業センサス規則 第六条 (調査事項)

昭和四十四年農林省令第三十九号府省令
(調査事項)

第六条

農林業経営体調査は、次に掲げる事項について行う。

  1. 経営の態様(世帯である農林業経営体にあつては、経営の態様及び世帯員の状態)
  2. 農業労働及び林業労働
  3. 耕地(当該農林業経営体が所有する耕地で当該農林業経営体以外の者が行う農業の用に供されているものを含む。)及びその他の土地(当該農林業経営体が権原に基づいて使用するものに限る。)
  4. 家畜(家きん及びみつばちを含む。)及び蚕
  5. 農業用施設
  6. 農業生産物
  7. 農作業
  8. 山林(保有山林以外の所有山林を含む。)
  9. 育林及び素材生産
  10. その他農林業経営体の現況を把握するために必要な事項

2農山村地域調査は、次に掲げる事項について行う。

  1. 農山村地域の林野の構成
  2. 地域資源の保全状況
  3. その他農山村地域の現況を把握するために必要な事項

3前二項の調査事項の細目は、農林水産大臣が定める調査票に記載するところによる。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農林業センサス規則第六条(調査事項)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五条(調査客体) 農林業センサス規則 目次 第七条(農業集落の区域の認定及び経営体調査区の設定) →