(調査事項)
第六条
農林業経営体調査は、次に掲げる事項について行う。
- 一経営の態様(世帯である農林業経営体にあつては、経営の態様及び世帯員の状態)
- 二農業労働及び林業労働
- 三耕地(当該農林業経営体が所有する耕地で当該農林業経営体以外の者が行う農業の用に供されているものを含む。)及びその他の土地(当該農林業経営体が権原に基づいて使用するものに限る。)
- 四家畜(家きん及びみつばちを含む。)及び蚕
- 五農業用施設
- 六農業生産物
- 七農作業
- 八山林(保有山林以外の所有山林を含む。)
- 九育林及び素材生産
- 十その他農林業経営体の現況を把握するために必要な事項
2農山村地域調査は、次に掲げる事項について行う。
- 一農山村地域の林野の構成
- 二地域資源の保全状況
- 三その他農山村地域の現況を把握するために必要な事項
3前二項の調査事項の細目は、農林水産大臣が定める調査票に記載するところによる。