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農林業センサス規則 第五条 (調査客体)

昭和四十四年農林省令第三十九号府省令
(調査客体)

第五条

農林業経営体調査は、すべての農林業経営体のうち農林水産大臣が定めるものについて行う。

2農山村地域調査は、すべての農山村地域について行う。

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