条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
農林業センサス規則
› 第五条
農林業センサス規則 第五条 (調査客体)
昭和四十四年農林省令第三十九号
府省令
(調査客体)
第五条
農林業経営体調査は、すべての農林業経営体のうち農林水産大臣が定めるものについて行う。
2
農山村地域調査は、すべての農山村地域について行う。
e-Gov法令検索で第五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農林業センサス規則第五条(調査客体)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
第11条
← 第四条(調査期日)
農林業センサス規則 目次
第六条(調査事項) →