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農林業センサス規則 第十一条 (調査方法)

昭和四十四年農林省令第三十九号府省令
(調査方法)

第十一条

農林業経営体調査は、第五条第一項の農林水産大臣が定める農林業経営体に対して第六条第三項の調査票を配布して行う自計報告調査の方法によつて行う。

2農山村地域調査は、市区町村に対して第六条第三項の調査票を送付して行う自計報告調査の方法及び地域の実情に精通する者に対して同項の調査票を送付して行う自計報告調査の方法によつて行う。

3農林水産大臣は、前項に掲げる調査に係る事務の一部を民間事業者に委託して行うことができる。

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