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農林業センサス規則 第七条 (農業集落の区域の認定及び経営体調査区の設定)

昭和四十四年農林省令第三十九号府省令
(農業集落の区域の認定及び経営体調査区の設定)

第七条

市区町村長は、農林業経営体調査に係る調査年の前年の二月一日現在で、農林水産大臣が定める方法により、農業集落の区域の案及び農林業経営体調査に係る調査区(以下「経営体調査区」という。)の案を作成し、都道府県知事の定める日までにこれを都道府県知事に送付しなければならない。

2都道府県知事は、前項の規定により送付された農業集落の区域の案及び経営体調査区の案に基づいて、農業集落の区域を認定するとともに、経営体調査区を設定し、その結果を調査年の前年の三月三十一日までに農林水産大臣に送付しなければならない。

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