(農山村地域の認定及び地域調査区の設定) 第八条 農林水産大臣は、農山村地域調査に係る調査年の前年の二月一日現在で、農林水産大臣が定める基準及び方法により、農山村地域を認定するとともに、農山村地域調査に係る調査区(以下「地域調査区」という。)を設定しなければならない。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗