(定義)
第二条
この省令で「農業」とは、耕種、養畜(養きん及び養ほうを含む。)又は養蚕の事業をいう。
2この省令で「農林業経営体」とは、次の各号のいずれかに該当する事業を行う者をいう。
- 一経営耕地面積が三十アール以上の規模の農業
- 二農作物の作付面積又は栽培面積、家畜の飼養頭羽数又は出荷羽数その他の事業の規模が別表で定める規模以上の農業
- 三権原に基づいて育林又は伐採(立木竹のみを譲り受けてする伐採を除く。)を行うことができる山林(以下「保有山林」という。)の面積が三ヘクタール以上の規模の林業(育林又は伐採を適切に実施するものに限る。)
- 四農作業の受託の事業
- 五委託を受けて行う育林若しくは素材生産又は立木を購入して行う素材生産の事業
3この省令で「農家」とは、次の各号のいずれかに該当する農業を行う世帯をいう。
- 一経営耕地面積が十アール以上の規模の農業
- 二調査期日(第四条に規定する調査期日をいう。)前一年間における農業生産物の総販売額が十五万円以上の規模の農業
4この省令で「農業集落」とは、市区町村の区域の一部において農業上形成されている地域社会をいう。
5この省令で「林家」とは、保有山林の面積が一ヘクタール以上の世帯をいう。
6この省令で「農山村地域」とは、その地域内において共通の自然的及び経済的な立地条件の下に農業又は林業が行われると認められる地域として第八条の規定により認定されたものをいう。