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農林業センサス規則 第二条 (定義)

昭和四十四年農林省令第三十九号府省令
(定義)

第二条

この省令で「農業」とは、耕種、養畜(養きん及び養ほうを含む。)又は養蚕の事業をいう。

2この省令で「農林業経営体」とは、次の各号のいずれかに該当する事業を行う者をいう。

  1. 経営耕地面積が三十アール以上の規模の農業
  2. 農作物の作付面積又は栽培面積、家畜の飼養頭羽数又は出荷羽数その他の事業の規模が別表で定める規模以上の農業
  3. 権原に基づいて育林又は伐採(立木竹のみを譲り受けてする伐採を除く。)を行うことができる山林(以下「保有山林」という。)の面積が三ヘクタール以上の規模の林業(育林又は伐採を適切に実施するものに限る。)
  4. 農作業の受託の事業
  5. 委託を受けて行う育林若しくは素材生産又は立木を購入して行う素材生産の事業

3この省令で「農家」とは、次の各号のいずれかに該当する農業を行う世帯をいう。

  1. 経営耕地面積が十アール以上の規模の農業
  2. 調査期日(第四条に規定する調査期日をいう。)前一年間における農業生産物の総販売額が十五万円以上の規模の農業

4この省令で「農業集落」とは、市区町村の区域の一部において農業上形成されている地域社会をいう。

5この省令で「林家」とは、保有山林の面積が一ヘクタール以上の世帯をいう。

6この省令で「農山村地域」とは、その地域内において共通の自然的及び経済的な立地条件の下に農業又は林業が行われると認められる地域として第八条の規定により認定されたものをいう。

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(関係書類の保存に関する経過措置)
附則

この省令による改正前の農林業センサス規則第十六条第二項の規定により作成された市区町村結果表、都道府県結果表及び関係書類を収録した磁気テープ並びに全国結果表及び調査票を収録した磁気テープの保存については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。

(関係書類の保存に関する経過措置)
附則

この省令による改正前の農林業センサス規則第十九条第二項に規定する市区町村分割地図の保存については、なお従前の例による。

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