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農林業センサス規則 第一条の二 (農林業センサスの目的)

昭和四十四年農林省令第三十九号府省令
(農林業センサスの目的)

第一条の二

農林業センサスは、農業及び林業の基礎的事項を明らかにし、農林行政の基礎資料を整備することを目的とする。

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