(調査客体及び調査方法)
第八条
耕地面積調査は、全国の区域を区分して抽出した区域内にある耕地につき統計職員又は統計調査員(次条第一項に規定する統計調査員をいう。)(以下「統計職員等」という。)による実測調査の方法によつて行う。
2作付面積調査は、地方農政局長(北海道にあつては北海道農政事務所長、沖縄県にあつては沖縄総合事務局の農林水産センターの長。以下「地方農政局等の長」という。)が農業協同組合その他の関係団体(以下「関係団体」という。)又は農林業センサス規則(昭和四十四年農林省令第三十九号)第二条第二項(第三号及び第五号を除く。)に規定する農林業経営体(以下「経営体」という。)のうちから選定したものにつき農林水産大臣が定める調査票を配布して行う自計報告調査の方法によつて行う。
3予想収穫量調査は、次の各号に掲げる調査客体につき当該各号に掲げる調査方法によつて行う。
- 一当該作物の栽培の用に供される土地のうちから農林水産大臣が定めるところにより抽出したもの(以下「作況標本筆」という。)に栽培される当該作物統計職員等による実測調査の方法
- 二地方農政局等の長が作況標本筆以外の当該作物の栽培の用に供される土地のうちから選定したもの(以下「作況基準筆」という。)に栽培される当該作物統計職員等による実測調査の方法
4収穫量調査は、次の各号に掲げる調査客体につき当該各号に掲げる調査方法によつて行う。
- 一作況標本筆に栽培される当該作物統計職員等による実測調査の方法
- 二作況基準筆に栽培される当該作物統計職員等による実測調査の方法
- 三地方農政局等の長が関係団体又は経営体のうちから選定したもの農林水産大臣が定める調査票を配布して行う自計報告調査の方法
5農林水産大臣は、第二項及び前項に掲げる調査に係る事務の一部を民間事業者に委託して行うことができる。