条文くん法令検索 AIに質問する

作物統計調査規則 第八条 (調査客体及び調査方法)

昭和四十六年農林省令第四十号府省令
(調査客体及び調査方法)

第八条

耕地面積調査は、全国の区域を区分して抽出した区域内にある耕地につき統計職員又は統計調査員(次条第一項に規定する統計調査員をいう。)(以下「統計職員等」という。)による実測調査の方法によつて行う。

2作付面積調査は、地方農政局長(北海道にあつては北海道農政事務所長、沖縄県にあつては沖縄総合事務局の農林水産センターの長。以下「地方農政局等の長」という。)が農業協同組合その他の関係団体(以下「関係団体」という。)又は農林業センサス規則(昭和四十四年農林省令第三十九号)第二条第二項(第三号及び第五号を除く。)に規定する農林業経営体(以下「経営体」という。)のうちから選定したものにつき農林水産大臣が定める調査票を配布して行う自計報告調査の方法によつて行う。

3予想収穫量調査は、次の各号に掲げる調査客体につき当該各号に掲げる調査方法によつて行う。

  1. 当該作物の栽培の用に供される土地のうちから農林水産大臣が定めるところにより抽出したもの(以下「作況標本筆」という。)に栽培される当該作物統計職員等による実測調査の方法
  2. 地方農政局等の長が作況標本筆以外の当該作物の栽培の用に供される土地のうちから選定したもの(以下「作況基準筆」という。)に栽培される当該作物統計職員等による実測調査の方法

4収穫量調査は、次の各号に掲げる調査客体につき当該各号に掲げる調査方法によつて行う。

  1. 作況標本筆に栽培される当該作物統計職員等による実測調査の方法
  2. 作況基準筆に栽培される当該作物統計職員等による実測調査の方法
  3. 地方農政局等の長が関係団体又は経営体のうちから選定したもの農林水産大臣が定める調査票を配布して行う自計報告調査の方法

5農林水産大臣は、第二項及び前項に掲げる調査に係る事務の一部を民間事業者に委託して行うことができる。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「作物統計調査規則第八条(調査客体及び調査方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第七条(調査事項) 作物統計調査規則 目次 第九条(統計調査員) →