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作物統計調査規則 第十条 (報告の義務)

昭和四十六年農林省令第四十号府省令
(報告の義務)

第十条

第八条第二項又は第四項第三号の規定により選定された関係団体又は経営体を代表する者は、第七条第二項又は第四項に規定する調査事項について、第八条第二項又は第四項第三号の規定により配布された調査票に記入して地方農政局等の長又は第八条第五項の規定により調査に係る事務を民間事業者に委託して行う場合の当該民間事業者(以下「受託事業者」という。)にその定める期日までに送付しなければならない。

2前項の関係団体又は経営体を代表する者が同項の規定による送付をすることができないときは、統計職員が指定する関係団体の役職員又は経営体の世帯員が同項の規定による送付をしなければならない。

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