条文くん法令検索 AIに質問する

作物統計調査規則 第七条 (調査事項)

昭和四十六年農林省令第四十号府省令
(調査事項)

第七条

耕地面積調査は、次に掲げる事項について行う。

  1. 耕地の種類別面積
  2. 耕地の種類別の拡張及びかい廃面積

2作付面積調査は、作物の種類別作付面積について行う。

3予想収穫量調査は、作物の種類別及び時期別の予想収穫量について行う。

4収穫量調査は、作物の種類別収穫量(野菜、果樹及び花きにあつてはその出荷量を含む。)について行う。

5前各項に規定する調査事項の細目は、農林水産大臣が定める調査票に記載するところによる。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「作物統計調査規則第七条(調査事項)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第六条(調査の範囲) 作物統計調査規則 目次 第八条(調査客体及び調査方法) →