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作物統計調査規則 第六条 (調査の範囲)

昭和四十六年農林省令第四十号府省令
(調査の範囲)

第六条

面積調査は、耕地面積調査にあつては全ての耕地、作付面積調査にあつては農林水産大臣が定める種類の作物ごとに農林水産大臣が定める地域について行う。

2作況調査は、予想収穫量調査にあつてはその区分に応じ農林水産大臣が定める基準(以下「基準」という。)に合致する種類の作物のうち農林水産大臣が定めるもの、収穫量調査にあつては基準に合致する種類の作物ごとに農林水産大臣が定める地域について行う。

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