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作物統計調査規則 第十二条 (報告)

昭和四十六年農林省令第四十号府省令
(報告)

第十二条

地方農政局長及び北海道農政事務所長は、第十条第一項の規定により送付された調査票及び統計職員等が作成した調査票に基づき、調査の区分ごとに、都道府県別の集計を行うとともに、報告書及び当該報告書に基づく都道府県別結果表を作成しなければならない。

2沖縄総合事務局の農林水産センターの長は、第十条第一項の規定により送付された調査票及び統計職員等が作成した調査票に基づき、調査の区分ごとに集計を行い、その結果及びこれに係る調査票の内容を収録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成し、電子情報処理組織を使用して沖縄総合事務局長に送付するとともに、調査の区分ごとに報告書を作成し、沖縄総合事務局長に送付しなければならない。

3沖縄総合事務局長は、前項の規定により送付された集計結果に基づき、調査の区分ごとに県別の集計を行うとともに、同項の規定により送付された報告書に基づき、調査の区分ごとに県別結果表を作成しなければならない。

4地方農政局長、北海道農政事務所長及び沖縄総合事務局長は、第一項又は前項の規定により集計を行つた都道府県別の集計結果及びこれに係る調査票の内容を収録した電磁的記録を作成し、電子情報処理組織を使用して農林水産大臣に送付するとともに、第一項又は前項の規定により作成した都道府県別結果表を農林水産大臣に送付しなければならない。

5前各項に規定するもののほか、調査の報告に関し必要な事項は、農林水産大臣が定める。

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