(関係書類の保存)
第十六条
農林水産大臣は、第十二条第四項又は第十三条第二項の規定により送付された都道府県別結果表を調査の実施された年の翌年の四月一日から起算して三年を経過する日まで保存し、並びに第十二条第四項の規定により送付された都道府県別の集計結果及び調査票の内容を収録した電磁的記録並びに第十四条の規定により作成した全国結果表の内容を収録した電磁的記録を永年保存する。
農林水産大臣は、第十二条第四項又は第十三条第二項の規定により送付された都道府県別結果表を調査の実施された年の翌年の四月一日から起算して三年を経過する日まで保存し、並びに第十二条第四項の規定により送付された都道府県別の集計結果及び調査票の内容を収録した電磁的記録並びに第十四条の規定により作成した全国結果表の内容を収録した電磁的記録を永年保存する。