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作物統計調査規則 第十三条 (行政記録情報等に基づく都道府県別結果表の作成及び送付)

昭和四十六年農林省令第四十号府省令
(行政記録情報等に基づく都道府県別結果表の作成及び送付)

第十三条

農林水産大臣は、作物統計を作成するため必要があると認めるときは、調査に代えて、法第二条第十項に規定する行政記録情報その他作物統計の作成に必要な情報(以下「行政記録情報等」という。)を利用することができる。

2前項の規定により行政記録情報等を利用する場合には、地方農政局長、北海道農政事務所長及び沖縄総合事務局長は、行政記録情報等に基づき、都道府県別結果表を作成し、電子情報処理組織を使用して農林水産大臣に送付しなければならない。

3前二項に規定するもののほか、行政記録情報等に基づく都道府県別結果表の作成及び送付に関し必要な事項は、農林水産大臣が定める。

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