(全国結果表の作成)
第十四条
農林水産大臣は、第十二条第四項の規定により送付された都道府県別の集計結果及び都道府県別結果表並びに前条第二項の規定により送付された都道府県別結果表に基づき、調査の区分ごとに全国結果表を作成する。
農林水産大臣は、第十二条第四項の規定により送付された都道府県別の集計結果及び都道府県別結果表並びに前条第二項の規定により送付された都道府県別結果表に基づき、調査の区分ごとに全国結果表を作成する。
この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている提出その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた提出その他の行為とみなす。