条文くん法令検索 AIに質問する

作物統計調査規則 第十四条 (全国結果表の作成)

昭和四十六年農林省令第四十号府省令
(全国結果表の作成)

第十四条

農林水産大臣は、第十二条第四項の規定により送付された都道府県別の集計結果及び都道府県別結果表並びに前条第二項の規定により送付された都道府県別結果表に基づき、調査の区分ごとに全国結果表を作成する。

e-Gov法令検索で第十四条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(経過措置)
附則

この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている提出その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた提出その他の行為とみなす。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「作物統計調査規則第十四条(全国結果表の作成)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十三条(行政記録情報等に基づく都道府県別結果表の作成及び送付) 作物統計調査規則 目次 第十五条(結果の公表) →