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作物統計調査規則 第十五条 (結果の公表)

昭和四十六年農林省令第四十号府省令
(結果の公表)

第十五条

農林水産大臣は、前条の規定により作成した全国結果表の概要を都道府県別の集計結果の集計後速やかに、その詳細については逐次、公表する。

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