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作物統計調査規則 第九条 (統計調査員)

昭和四十六年農林省令第四十号府省令
(統計調査員)

第九条

調査の事務に従事させるため、法第十四条の規定による統計調査員を置く。

2統計調査員は、地方農政局長(北海道にあつては北海道農政事務所長、沖縄県にあつては沖縄総合事務局総務部長)が任命し、地方農政局等の長の指揮監督を受けるものとする。

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(経過措置)
附則

この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている提出その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた提出その他の行為とみなす。

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