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農林業センサス規則 第三条 (農林業センサスの種類)

昭和四十四年農林省令第三十九号府省令
(農林業センサスの種類)

第三条

農林業センサスは、農林業経営体調査及び農山村地域調査とする。

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(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。

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