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平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令 第十条 (国民年金法施行令の特例)

平成二十三年政令第二百四十四号政令
(国民年金法施行令の特例)

第十条

国民年金法第三十六条の三第一項及び第三十六条の四第二項に規定する所得(その所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の地方税法第四条第二項第一号に掲げる道府県民税(都が同法第一条第二項の規定によって課する同号に掲げる税を含む。以下同じ。)につき、平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての個人の道府県民税及び市町村民税の臨時特例に関する法律(平成二十二年法律第四十九号。以下「口蹄疫道府県民税等特例法」という。)第一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する免除を受けた者に係るものに限る。)の額を計算する場合における国民年金法施行令(昭和三十四年政令第百八十四号)第六条の二第二項の規定の適用については、同項中「三 当該年度分の道府県民税につき、地方税法附則第六条第一項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額」とあるのは、「三 当該年度分の道府県民税につき、地方税法附則第六条第一項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額 四 当該年度分の道府県民税につき、平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての個人の道府県民税及び市町村民税の臨時特例に関する法律(平成二十二年法律第四十九号)第一条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額」とする。

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(介護保険法施行令の特例に関する経過措置)
附則

第九条の規定は、介護保険法施行令第二十二条の三第二項第一号(同令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)に規定する基準日(同令第二十二条の三第九項(同令第二十九条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定により当該基準日とみなされる場合を含む。)の属する月が平成二十三年八月以後の場合における医療合算算定基準額及び七十歳以上医療合算算定基準額について適用する。

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