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平成二十二年四月以降において発生が確認された口蹄疫に起因して生じた事態に対処するための手当金等についての健康保険法施行令等の臨時特例に関する政令 第九条 (介護保険法施行令の特例)

平成二十三年政令第二百四十四号政令
(介護保険法施行令の特例)

第九条

介護保険の被保険者であって、特例対象期間に手当金等の交付を受けたもの(手当金等の交付を受けていない者であって、その者と同一の世帯に属する者が手当金等の交付を受けたものを含む。)のうち、その交付(当該同一の世帯に属する者に係る手当金等の交付を含む。)を受けた日の属する年の翌年の八月一日から翌々年の七月三十一日までの間にある者(以下この条において「口蹄疫特例措置対象介護保険被保険者」という。)に係る介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第二十二条の三第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)の医療合算算定基準額及び同条第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)の七十歳以上医療合算算定基準額については、同条第六項及び第七項の規定により定める額が、それぞれ、同条第六項第一号ハ中「基準日の属する年度の前年度(第九項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度)」とあるのは「平成二十二年度」と、同項第二号ロ中「基準日の属する年の前々年(第九項の規定により八月一日から十二月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年の前年)」とあるのは「平成二十一年」と、同号ハ中「基準日の属する年度の前年度(第九項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度)」とあるのは「平成二十二年度」と、同項第三号ハ中「市町村民税世帯非課税者(高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の三第一項第三号の市町村民税世帯非課税者をいう」とあるのは「高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条の二第一項第一号に規定する基準日の属する月における同条第二項の厚生労働省令で定める日においてその属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が平成二十二年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く」と、同号ニ中「基準日の属する年度の前年度(第九項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度)」とあるのは「平成二十二年度」と、同条第七項第一号ニ及び第二号ニ中「基準日の属する年度の前年度(第九項の規定により前年八月一日から三月三十一日までのいずれかの日を基準日とみなした場合にあっては、当該基準日とみなした日の属する年度)」とあるのは「平成二十二年度」と読み替えた場合におけるこれらの規定により定める額を超えるときは、同条第六項及び第七項の規定にかかわらず、当該額とする。

2口蹄疫特例措置対象介護保険被保険者が介護保険法施行令第二十二条の三第二項第一号に規定する計算期間(第四項において「計算期間」という。)における同一の月において介護保険法第五十三条第一項に規定する居宅要支援被保険者としての期間を有する場合における前項の規定の適用については、同令第二十二条の二第十項の規定を準用する。

3口蹄疫特例措置対象介護保険被保険者に係る介護保険法施行令第二十九条の三第二項において準用する同令第二十二条の三第二項(同令第二十九条の三第二項において準用する同令第二十二条の三第五項において準用する場合を含む。)の医療合算算定基準額及び同令第二十九条の三第二項において準用する同令第二十二条の三第三項(同令第二十九条の三第二項において準用する同令第二十二条の三第五項において準用する場合を含む。)の七十歳以上医療合算算定基準額については、第一項の規定を準用する。

4口蹄疫特例措置対象介護保険被保険者が計算期間における同一の月において介護保険法第四十一条第一項に規定する要介護被保険者としての期間を有する場合は、当該口蹄疫特例措置対象介護保険被保険者が当該月に受けた介護保険法施行令第二十二条の二第二項に規定する介護予防サービス等については、前項において準用する第一項の規定は、適用しない。

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(高齢者の医療の確保に関する法律施行令の特例に関する経過措置)
附則

第八条の規定は、療養の給付を受ける日の属する月が平成二十三年八月以後の場合における高齢者の医療の確保に関する法律第六十七条第一項第二号の規定による所得の額の算定、療養のあった月が同月以後の場合における高額療養費、高額療養費算定基準額及び高齢者の医療の確保に関する法律施行令第十六条第一項各号に掲げる療養の区分に応じ当該各号に定める額並びに基準日(第八条第七項の規定により当該基準日とみなされる日を含む。)の属する月が同月以後の場合における高額介護合算療養費、介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算算定基準額について適用する。

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