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介護保険法施行令 第二十九条の三 (高額医療合算介護予防サービス費)

平成十年政令第四百十二号政令
(高額医療合算介護予防サービス費)

第二十九条の三

第六十一条の二第一項に規定する政令で定める額は、第二十二条の三第一項各号に掲げる額とする。

2高額医療合算介護予防サービス費の支給については、第二十二条の三(第一項及び第八項を除く。)の規定を準用する。この場合において、同条第二項中「第一号に掲げる」とあるのは、「第二号に掲げる」と、同条第三項中「同項第一号に掲げる」とあるのは、「同項第二号に掲げる」と読み替えるものとする。

3居宅要支援被保険者が計算期間における同一の月において要介護被保険者としての期間を有する場合における前項において読み替えて準用する第二十二条の三(第一項及び第八項を除く。)の規定の適用については、前条第十二項の規定を準用する。

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