(特定入所者介護予防サービス費及び特定介護予防サービス事業者に関する読替え) 第二十九条の四 法第六十一条の三第八項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第二十九条の四を開く ↗