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介護保険法施行令 第二十九条の四 (特定入所者介護予防サービス費及び特定介護予防サービス事業者に関する読替え)

平成十年政令第四百十二号政令
(特定入所者介護予防サービス費及び特定介護予防サービス事業者に関する読替え)

第二十九条の四

第六十一条の三第八項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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