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国民年金法施行令 第六条 (法第三十条の四の規定による障害基礎年金の支給を停止する場合の所得の範囲)

昭和三十四年政令第百八十四号政令
(法第三十条の四の規定による障害基礎年金の支給を停止する場合の所得の範囲)

第六条

第三十六条の三第一項に規定する所得は、前年の所得のうち、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四条第二項第一号に掲げる道府県民税(都が同法第一条第二項の規定によつて課する同法第四条第二項第一号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。

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(国民年金法施行令の一部改正等に伴う経過措置)
附則

適用日の前日において現に前条の規定による改正前の国民年金法施行令第四条第五号から第七号までの適用を受けていた者に対する同令の規定に係る給付及び自治省令で定める給付については、なお従前の例による。

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