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特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令 第一条の二 (特別障害給付金の額の改定)

平成十七年政令第五十六号政令
(特別障害給付金の額の改定)

第一条の二

令和八年四月以降の月分の特別障害給付金については、法第四条中「四万円」とあるのは「四万六千九百二十円」と、「五万円」とあるのは「五万八千六百五十円」と読み替えて、法の規定を適用する。

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