(特別障害給付金の額の改定) 第一条の二 令和八年四月以降の月分の特別障害給付金については、法第四条中「四万円」とあるのは「四万六千九百二十円」と、「五万円」とあるのは「五万八千六百五十円」と読み替えて、法の規定を適用する。 e-Gov法令検索で第一条の二を開く ↗