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特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律 第四条 (特別障害給付金の額)

平成十六年法律第百六十六号法律
(特別障害給付金の額)

第四条

特別障害給付金は、月を単位として支給するものとし、その額は、一月につき、四万円(障害の程度が障害等級の一級に該当する特定障害者にあっては、五万円)とする。

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(経過措置)
附則

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において六十五歳以上の特定障害者は、施行日から五年以内に限り、第六条第一項の規定にかかわらず、同項の規定による認定の請求をすることができる。

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