条文くん法令検索 AIに質問する

特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令 第十八条 (法の規定による徴収金の収納期限)

平成十七年政令第五十六号政令
(法の規定による徴収金の収納期限)

第十八条

機構において国の毎会計年度所属の法の規定による徴収金を収納するのは、翌年度の四月三十日限りとする。

e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令第十八条(法の規定による徴収金の収納期限)について教えてください」と聞く
← 第十七条(機構が行う収納について準用する国民年金法の規定の読替え) 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令 目次 第十九条(機構による収納手続) →