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特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令
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特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令 第十八条 (法の規定による徴収金の収納期限)
平成十七年政令第五十六号
政令
(法の規定による徴収金の収納期限)
第十八条
機構において国の毎会計年度所属の法の規定による徴収金を収納するのは、翌年度の四月三十日限りとする。
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