条文くん法令検索 AIに質問する

特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令 第十二条

平成十七年政令第五十六号政令

第十二条

削除

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令第十二条について教えてください」と聞く
← 第十一条(市町村長が行う事務) 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令 目次 第十三条(管轄) →