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特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律施行令 第十三条 (管轄)

平成十七年政令第五十六号政令
(管轄)

第十三条

第十一条の規定により市町村長が行うこととされている事務は、法第六条第一項若しくは第二項の認定を受けようとする者又は当該認定を受けて特別障害給付金の支給を受けている者若しくは受けていた者の住所地の市町村長が行うものとする。

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